仮想通貨は確定申告の項目上は雑所得に分類されるので1年間の利益が20万以上なら要申告、未満なら申告不要と分かりやすいです。
が、通称戻り人と呼ばれて話題になりましたが、申告した時点で全損などして資金がなくても、過去1年の間に20万以上の利益があった場合は、申告が必要になります。
この申告額の計算は国税庁のエクセルか仮想通貨運用や計算代行サービスがあるのでこれを利用するかの2択です。あとは申告書を作成して納税という流れということが調べてわかりました。
■仮想通貨運用、計算代行サービス
気を付ける点は申告額の考え方の点ですね。